戸越銀座通り (有)島田葬儀社 本文へジャンプ












品川区協定葬儀

特別区区民葬儀

イメージ



〒142-0042 東京都品川区豊町1-7-1

電話 03-3782-7152

FAX 03-3787-0632













   品川支部組合員

厚生労働省認定

葬祭ディレクター技能審査


   1級葬祭ディレクター


品川区協定葬儀、特別区区民葬儀は、東京都葬祭業協同

組合品川支部に加盟する葬儀社が、品川区より取扱指定

を受けています。



大正十三年、大震災の復興とともに、現戸越銀座通り

にて店舗を構えて以来百年、初心を忘れる事なく

信頼される葬儀社を志しています。



皆様への約束

すみやかに、こまやかに、わかりやすく

私どもは、皆様に信頼されお役に立つことをお約束

いたします

ご本人・ご家族の「想い」を大切にいたします

お客様の意見を尊重し、常に改善に努めてまいります

私どもは、亡くなられた方本人およびご遺族の葬儀に

対する意思を充分に聞き取り、必要な情報を提供し、

ご遺族の自由な意思に基づく合意を得て、お約束どおり

の納得いただける葬祭サービスの提供を行なうよう

努めます


葬儀は、お客様とサービスを提供する私どもとの間に

信頼関係を築き上げられることによって、亡くなられた

方本位の弔いができるものと考えております。

(全葬連指針)













私どもは、葬祭サービスをご提供する際に知り得た
個人情報は、個人情報保護法ならびに関係法令の
定めに従い、適切な取り扱いをいたします。










東京都葬祭業協同組合リンク







全日本葬祭業協同組合連合会リンク










品川区商店街振興組合連合会専務理事

戸越銀座銀六商店街振興組合で理事を務める 亀井哲郎さんのコラム


【第35回】 バンクオブ商店街

に紹介されています












昭和40年代の商店街の様子(街の灯りふたたびより)





(ライフエンディング ぴあ 首都圏版)



昭和12年 葬儀見本





当社で現存するなかで最も古い葬儀カタログです

自宅で飾る祭壇

人力で担いだ輿 霊柩車

造花による花環 籠花など














葬儀式場の御案内






品川区立区民斎場 なぎさ会館



地図  品川区勝島3-1-3


御利用できる方


 品川区にお住まいの方の葬儀をされる方


 品川区にお住まいの方で葬儀を主宰される方


式場使用料 通夜~葬儀 6万5千円 


御利用時間 午後4時から翌日午後3時まで(宿泊可)


最寄火葬場


 臨海斎場 車にて約5分


 桐ヶ谷斎場 車にて約25分


駐車スペース 10台














豊町1丁目会館




戸越銀座銀六商店街内


地図 東京都品川区豊町1-4-14


通夜~葬儀 2日間使用(宿泊可)


使用料 豊町1丁目町会会員5万円


冷暖房使用は自己負担 ガス使用料500円


全館禁煙 駐車場なし(近隣パーキング利用)


平日15時~18時 休日祝日14時~19時


会館前商店街通行止め








戸越 行慶寺 納骨堂の御案内





行慶寺(戸越八幡神社隣)  〒142-0041 東京都品川区戸越2-6-31


  ご夫婦だけの、お一人だけの


  永代にわたるご供養の場  永代供養塔が


  浄土宗行慶寺の一隅に誕生しました。



永代供養納骨棚 1体 25万円


永代供養合葬墓 1体 15万円 十三回忌法要後合葬


ご不明な点は、ご連絡ください









葬祭サービスを利用される皆様へ



わたしたちの誓い



故人の尊厳、遺族の悲しみに配慮し、その意思を尊重します。



わかりやすい説明、見積書の発行を行います。



事前に同意を得ない費用の請求を一切行いません。



質問、相談、苦情等には誠実に対応します。



遺族のプライバシーの保護等関連法令を遵守します。




  経済産業大臣認可


   全日本葬祭業協同組合連合会




 私たちは、葬儀において最大限に尊重されるべきことは、故人の尊厳、ご遺族の



悲しみ、集う人々の思いであり、それぞれの信仰・信条の自由であると考えます。



 私たちは、何よりもまず、それぞれの個人の意思、ご遺族の想いに耳を傾けた



うえで葬祭サービスを提供します。関係法令を遵守し、ご遺族・消費者の皆様にと



って必要な情報を積極的に提供し、ご遺族の消費者としての権利を擁護します。



 葬儀は、亡くなった方を弔い、惜別し、いのちの尊厳を確認するために行われる



ものです。人類の歴史において、死者を弔うために人々が心を尽くし、葬送文化を



育んできました。私たちは、葬送文化を正しく継承するよう努めると同時に、葬儀に



対する個々の多様な価値観を尊重し、それぞれに適応した葬祭サービスを提供し



ます。



 私ども全日本葬祭業協同組合連合会(全国56事業協同組合加盟、所属員1,4



36社、平成21年1月1日現在、以下、全葬連)は、葬祭専門事業者として、これま



で遺族、消費者の立場に立った葬祭サービスを提供し、消費者から信頼を得るべく



努めてまいりました。



 まず葬祭業に従事する者の資質の向上が重要であると考え、いち早く資格認定制



度の必要性を訴え、平成8年には厚生労働省(当時、労働省)認定葬祭ディレクター



技能審査を実現し、以来その推進に大きな役割を担ってきました。平成11年には消



費者主体の葬祭サービスを目指す「生活者への宣言」、平成19年には「葬祭サービ



スガイドライン」を取りまとめて公表しました。平成12年以降、「消費者の視点からの



サービス格付け評価」として、所属員を対象に「葬祭業安心度調査」を実施し、全葬連



所属員の葬祭事業者個々のサービスレベルの向上に努めてまいりました。



 しかしながら、実際に葬祭業を営む事業者には、私ども全葬連に属さない葬祭専門



事業者、JA、生花店、仏壇店、墓石業者、ギフト業者、ホテル、さらには冠婚葬祭互



助会もあり、多岐にわたっています。他産業等からの新規参入も少なくありません。



平成18年事業所・企業統計調査によると、葬儀業の企業総数は3,494、事業所総



数は7,473となっています。実際に葬祭業に関わる企業はさらに多く、4,500



から5,000とも推定されます。



 残念なことに、葬祭事業者の一部には、消費者から誤解を受けるような行為を行い、



クレームとなるケースがあります。各地の消費生活センター、国民生活センター等で



問題とされており、葬祭業界は依然として問題を抱えています。



全葬連は、葬祭業界にある問題点を払拭すべく、葬祭サービスの原則を以下の通り



明文化し全葬連所属員に徹底を図ると同時に、他の葬祭業を営む事業者に問題提起し、



葬祭サービスがご遺族、消費者のために適正に行われるよう努めます。



(注)本原則は、平成19年「全葬連 葬祭サービスガイドライン」を踏まえ、これから



の葬祭事業者と消費者との間の原則(ルール)として定めるものです。





“いのち”の尊重



  いかなる“いのち”も差別や偏見なく等しく尊重されるべきです。



  すべての故人は、基本的人権を尊重されるべきであり、弔われ、葬儀を受ける



  権利があります。



  どのような場合にあっても、ご遺体に対して敬意を払い、その尊厳を守るよう



  努めます。



  葬儀を行うにあたり、故人およびご遺族の、それぞれの生き方、信仰、信条、



  価値観、意思を尊重します。



  故人ならびにご遺族のプライバシーを保障します。私たち全葬連およびその



  所属員は、「全葬連プライバシー・ポリシー」(平成17年制定)を遵守します。



  ご遺族の一員と死別されたご遺族の悲嘆(グリーフ)の心情を深く配慮し、



  葬儀を施工します。





消費者としての権利



  消費者には、葬祭サービスの内容について、事前に情報を収集し、自由に



  葬祭事業者を選択する権利があります。



  葬祭事業者には、事前にサービス・商品内容、価格について、消費者の視点



  に立って、わかりやすく説明する義務があります



  消費者には、葬祭サービスを受けるにあたって、どのサービス、どの商品を選ぶ



  かについての選択権があります。また、葬祭事業者には、消費者に対して、必要



  な情報を適正に提供する義務があります。私たち全葬連所属員は、消費者の



  選択権を保障します。必要な情報を作為的に隠したり、誤った情報を意図的に流し



  たりして消費者の選択権を侵すことはしません。



  私たち全葬連所属員は、サービスを提供するに当たり、事前に価格表および



  見積書の提示を行い、ご遺族(以下、代理人を含む)の同意を得ます。追加の必要



  が生じた場合にも、同意を得たうえでサービスの提供を行います。



  私たち全葬連所属員は、葬儀施工後、費用を請求するに当たっては、事前に提出



  した見積書と相違するところについては説明し、ご遺族の同意を得るものとしま



  す。ご遺族は、葬儀施工の前、施工中、施工後にかかわらず、ご質問・ご意見等が



  あるときは相談することができます。私たち全葬連所属員は、これに誠実に対応



  します。



  私たち全葬連所属員は、サービスの提供あるいは斡旋において、領収書を発行す



  ることのできない金額は請求しません。関連事業者等の心付については、ご遺族の



  自由意思によるものであり、ご遺族の意向を尊重します。心付が地域の慣習・慣行



  となっている場合には、その旨を説明し、了承を得るものとします。





宗教宗派・信条



  私たち全葬連所属員は、宗教宗派に沿って葬儀を行う場合には、当該宗教宗派の



  儀礼、意向を尊重し、これを侵害しません。



  私たち全葬連およびその所属組合は、宗教者と意思疎通を図り、適正な対応に努め



  ます。





トラブル処理、その他



  葬祭サービスに対する疑問、トラブルがあった場合、私たち全葬連所属員は、



  これに誠実に対応します。



  それでも解決しない場合には、「全葬連消費者相談室(0120-783494)」まで



  お申し出ください。当事者間で解決しない問題については、第三者委員を含



  めた「全葬連消費者トラブル調停委員会」を設置し、問題解決に努めます。



  新型インフルエンザの流行その他、感染症への対応が危惧されています。私たち



  全葬連所属員は、ご遺族への感染、感染の拡大を防止するために、行政・医療機関



  等と連携し、その指導を受け対処します。感染症防御のために、公衆衛生に配慮



  したご遺体の取り扱いを行いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



  私たち全葬連所属員は、宣伝・情報提供にあたり、景品表示法等に違反ないしは



  抵触するような表示を行いません。また、刑法、墓地、埋葬等に関する法律、



  消費者契約法、個人情報保護法その他の関係法令を遵守します。





  平成21年1月26日